こんにちは。あわた整骨院です。
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『収入額はどう考える?』
 
後遺障害や死亡事故の場合、重要となるのは逸失利益を計算する上で基本となる収入金額をどう算出するか、です。どの様な職業に被害者がつき、事故以前はどの程度の収入を得ていたのか、就労形態によって変わる基礎収入は被害者側が証明しなければなりません。
 
 
給与所得者 -源泉徴収票、納税証明書
 
事故前の収入額が原則となります。
基本給の他に諸手当、残業代、賞与なども含みますが現実の収入が賃金センサスの平均額
以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それが認められます。
昇給や退職金なども、勤務先によって実証できる分は認められます。
 
 
事業所得者 -確定申告
 
自営業者、自由業者、農林水産業等に従事していた場合は前年の確定申告所得額を基礎とします。所得が資本利得や家族の労働などの総体の上で形成されている場合には所得に対する本人の寄与部分の割合によって算定を行います。
 
又、年ごとに収入に大きな差がある場合は死亡する前の3年間程度の平均収入となります。
実際は申告額以上の収入がある場合、その実収入を証拠により証明しなければなりません。
確定申告していなくても収入があったと認められる場合は賃金センサスの平均賃金が基礎となります。
 
 
家事従事者 -賃金センサス
専業主婦(家事従事者)などは原則、賃金センサス学歴計・女性労働者の全年齢平均の
賃金額を基礎とします。パート収入などで賃金センサスの額を上回る場合、その収入額を
基準に計算します。
 
 
学生・幼児 -賃金センサス
学生や幼児など未成年の場合は原則、賃金センサス学歴計・男女別全年齢平均の賃金額を
基礎とします。
これに対し、短大生や大学生、または短大や大学への進学が確実な人の場合には賃金センサスの短大卒や大卒の全年齢平均賃金の額を適用することもあります。
 
 
失業者・無職者 -賃金センサスなど
 
申請する時に例え特定の仕事に従事していなくても労働能力および労働意欲があり、
就労の蓋然性があるものは認められます。
この場合、再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで特段の事情のない限り、失業前の収入を参考とします。
但し、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には平均賃金が得られる蓋然性があれば、
男女別の賃金センサスによります。
 
 
高齢者・年金受給者 -賃金センサスなど
就労の可能性があれば、賃金センサス学歴計・男女別年齢別平均の賃金額を基礎とします。
また年金を受給していた場合には、その年金も基礎収入(推定余命年数まで貰えるはずであった)として認められます。
 
 
 
 
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