こんにちは。あわた整骨院です。
 
『むち打ち症は?』
むち打ち症は医学的には定義する事が難しく、首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。レントゲンにも映らず、辛い症状が何年も続く場合が多いです。
治療が長期化するので一般の障害事例と同じ様に扱う事が難しく、後遺症としても特殊なので補償期間が不明慮になりがちです。
 
後遺障害等級
後遺障害等級表には「むち打ち症」という言葉はありません。
12等級(13号)や14等級(9号)の神経傷害、神経症状がむち打ち症に該当するとされており、そのうち実際に認定されるのは、14等級がほとんどです。
又、非該当の判断がなされる事も多くあります。
※等級表では神経系統の傷害には次のような表記もあります。
 
・7級(4号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服する事が出来ないもの」
 
・9級(10号)…「神経系統の機能または精神に障害を残し、服する事が出来る労務が相当な程度に制限されるもの」
 
 

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間
12級(13号) 14% 10年程度※障害の程度による
14級(9号) 5% 5年程度

あ
 
 
 
むち打ち症による逸失利益
 
むち打ち症が12級または14級に該当する場合であっても その労働能力喪失期間は
制限され、およその目安は上記の表の通りとなっています。
これはむち打ち症などの神経障害は この程度の時間が経過すれば治癒していく事が
一般的な医学的知見であることに基づいています。
 
例えば、むち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には労働能力の喪失率は
14%として、約10年分の逸失利益と慰謝料を請求出来る事になります。
 
痛みが辛い場合は医師に後遺障害として認めて貰えるように相談し、
また低い等級や認定期間に納得がいかなければ不服を申し立てする事も可能です。
 
 
 
 
 
もし事故に遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:📱070-5342-4559
担当者:高橋(交通事故アドバイザー)
 
 


この記事をシェアする

関連記事