こんにちは。あわた整骨院です。あ
休業損害 パート1
今日は休業損害についてお話しします。
 
交通事故で負傷し、入院や治療のために働けなかった分の損害を賠償請求することができます。
また休業しなければ現実にもらえていた収入として、「休業損害日額×実休業日数」で算出しますが、職種によって異なり、休業損害自体は被害者自身が証明する必要があります。
 
▪️自賠責保険—1日につき原則5700円
最低限度の損害額が決められています。
立証資料により1日の収入が5700円を超えることが明らかな場合は、その実額を基礎収入とすることができます(ただし上限は19000円)
 
▪️基礎収入の計算方法
給与所得者
事故前3ヶ月間の収入額÷90日×休業日数
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに事故3ヶ月前の総収入から、1日あたりの休業補償分を出します。
長期の休業でボーナスに影響が出た場合、その分も給与とは別に請求できます。
その場合も「何日間の休業が原因で賞与の金額、または◯◯万円が減額された」
ということを示す証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。
労災保険からの支給があった場合は、その差額しか請求できません。


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