こんにちは。あわた整骨院です。
 
『通院実績と保険の打ち切りとは?』
 
保険の打ち切り -「これ以上の通院は認められません」
事故発生から一定期間(打撲:1か月、むち打ち:3か月、骨折:6か月を目安とされることがあるようです)が過ぎると、保険会社から治療の打ち切りを伝えられることがあります。保険会社が治療が長引くことによる慰謝料等の増大を避けようとするからです。
この「打ち切り」とは保険会社が「治療費を支払わない」と言う事であって、治療を続けるかどうかはあくまで本人の自由です。言われたからといって通院を中止しないことです。
 
「治療費の支払いを打ち切るので以後は自費で」
まだ治療が必要かどうかを判断出来るのは保険会社ではなく医師です。
必要なら医師に診断書を書いて貰い、保険会社にも説明して治療の継続に合意して貰いましょう。それでも強引に治療を打ち切られた場合は健康保険を使って自費で通院し、後日 保険会社に請求する方法もありますが、交渉しても支払われない事がほとんどです。
 
損害賠償においても「通院実績」は重要
整骨院への通院回数が少ないと治療打ち切りの理由にされたり、後の慰謝料・休業補償などの賠償問題、後遺障害の認定にも大きく影響してきます。
まずは治療に専念し、通院実績をきちんと積み重ねておく事が大事です。
 
通院実績によって、被害者の症状の一貫性を証明
もし1ヶ月間全く通院していない期間があったとしたら、その間は治療が必要なかったと保険会社に判断され、その後にまだ残る症状は事故との因果関係を否定されてしまいます。
怪我の状況によっては過度に通院する必要はありませんが整骨院で痛みや痺れのフォローをしてもらう様にすれば症状がしっかり存在することを示す証拠を残す事にもなります。
 
 
あもし事故に遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:📱070-5342-4559
担当者:高橋(交通事故アドバイザー)
 
 


この記事をシェアする

関連記事