こんにちは。あわた整骨院です。
交通事故に遭ったとき、運転者だけでなく同乗者も賠償の対象になります。
う
▪️同乗者は何人でも!自賠責保険適応可能です。
事故に遭った車に同乗していた人(家族を含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければいけない原則があります。
例えば、これが夫婦間、友人同士でも不正などがない限り自賠責保険がおりるケースもあります。
 
▪️共同不法行為—複数の自賠責保険からの補償
加害車両が複数ある場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責が使えるので請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償を受け取ることができます。


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