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あわた整骨院です(*´▽`*)
今日は、自賠責保険、治療費の雑費内容についてです。
▪️入院、通院すると、雑費がたくさんかかる!?
法律で定義が決まっています。それは『必要かつ妥当な実費』になります。
雑費の内容は左記のようなもので、自賠責保険は1日あたり1100円と設定されています。
↓下記は主な雑費内容です↓
入院、通院雑費を加害者へ請求する際、設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。
ただし明らかに1日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費に認められます。
もしも緊急の場合は、
24時間で事故相談窓口も行っております!
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担当者:高橋(交通事故アドバイザー)