新長田の上松です。
交通事故を起こしてしまったら、先ずは怪我人の救護を!
 
 
交通事故 -最初にしなければならない事
 
交通事故を起こした時、当事者(加害者)に義務づけられている事が以下の3つあります。
(道路交通法72条で定められています)
もし これを怠ると罰金、又は懲役を課せられます。
 
人の死傷を伴う交通事故が発生した場合、怪我人の救護や二次災害防止目的の道路上の
危険を撤去等をせずに事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、
10年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条2項)
 
 
 
負傷者の救護
 
負傷者がいる場合は救急車を呼ぶ事。
止血などの応急処置も出来ればしておきたいものですが頭部を負傷している場合もあるので、むやみに動かさない事も大切です。
 
 
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道路における危険防止の措置
 
道路上での二次的、三次的な事故防止の為、事故車の移動、芦城の散乱物の除去、標識の設置などをします。ただし、警察が車で事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、出来れば写真に撮っておくなどするといいでしょう。
 
 
 
警察への届け出
 
警察へはどのような事故の場合でも、必ず報告しなければなりません。
軽い店頭だけだったとか、車同士の衝突で大した傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になってむち打ちなどの行為者が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを証明出来なければ自動車保険は使えません。
 

 
 
これに違反すると3カ月以下の懲役、または罰金となります(道路交通法119条1項10号)
 
任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早目の事故の報告をしましょう。
(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない場合もあります)
 
 
 
 
もし事故に遭い、緊急の場合は24時間で事故相談窓口も行っております!
【あわた整骨院・からだ整骨院】
緊急連絡先:📱070-5342-4559
担当者:高橋(交通事故アドバイザー)
 
 


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